公共政策の倫理学(旧地方自治の倫理学)

元藤沢市議酒井信孝のブログです。

保護者の経済状態や考えによらず、子どもの主体的な選択を公共が下支えするべき

12月定例会に議員提案された『藤沢市子どもの未来応援条例』議案は、タイトルと中身が一致せず、中身は子どもの貧困対策条例であるわけですが、子どもの権利条例がない藤沢市において、このような特定の対象者だけを支援する条例を策定すると、対象となったものだけが優遇されることになります。 アファーマティブアクション積極的差別是正措置)という政策的意味合いも見て取れますが、果たして子どもの貧困対策の場合、保護者の経済状態で見いだされた対象者だけが何かしらの権利を侵害されていると言えるのか?そもそも経済事情が原因で侵害されているのか?育児放棄や虐待の要素もあるのではないか? 例えば、保護者の経済状態が進学の機会に影響していることはあるだろうが、保護者の経済状態が良くても、保護者の考えで子どもの自己決定権が阻害されている場合もある。 保護者の経済状態や考えによらず、子どもの主体的な選択を公共が下支えする、すなわち、殊更、子ども施策については、子どもは生まれ育つ環境を選べないのであるから、誰であっても利用できる施策とするべきです。

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