公共政策の倫理学(旧地方自治の倫理学)

元藤沢市議酒井信孝のブログです。

横須賀市民のライフライン横須賀水道道にリスクを生じる藤沢市の杜撰管理


件名3横須賀水道道について
要旨1管理責任について7点質問します。

 配布資料③をご覧いただければと思いますが、横須賀市民が一日に使う水の約3割を導水している浄水管が藤沢市を横断しており、横須賀水道道と呼ばれています。昭和30年代に整備された1000㎜の水道管の他、現在は使われていない大正時代の500㎜管、現在は藤沢市に譲渡されている昭和10年代に整備された700㎜の下水管が埋まっています。水道管路用地の道路等表面管理は藤沢市がしていますが、平成5年に所有者である横須賀市に断りなく市道認定した経緯をまず説明ください。こうした所有者の合意なく勝手に市道認定するようなことが許されるのか?
 2点目、横須賀水道道には比較的浅い位置に3本の管が埋設されているため、地上部の道路使用のあり方について横須賀市との間で「水道用地使用許可条件」を取り交わしていますが、どのような内容なのか。許可条件を守るために道路管理者として何をしているのか。また、現在、横須賀市が設置していた車止めが一部破壊され、使用許可条件を無視した道路使用の実態が放任されているが、むしろ、勝手に市道認定されてしまったために水道施設の管理者として横須賀市が道路上に設置していた注意看板や車止めは違法建造物となっているのではないか?
 3点目、善行6丁目で昨年1月から行われている約50戸の住宅開発は横須賀水道道を搬入経路として通らざるをえないが、事業者に対して藤沢市は道路管理者としての責任をどのように果たしているのか?
 4点目、横須賀水道道を管理する横須賀上下水道局有馬浄水場と事業者との協議内容をどのように認識しているのか、時系列が分かるように説明ください。
 5点目、事業者が提出した荷重計算書に基づき、昨年11月14日までに横須賀市から事業者及び藤沢市に対し、管上の横断は8トン積載車まで可能だが、縦断には問題があるため従来の許可条件である総重量4トン以上の車両は許可できない旨を通告してきているはずだが、どのように対応したのか。
 6点目、配布資料③の写真は地域住民から提供のあったものですが、事業者は総重量14トンの工事車両を搬入しています。3本の管は線路側に寄って埋設されており、車止めが破壊された場所では、ちょうどタイヤが埋設されている管の上を縦断せざるをえません。水道用地使用許可条件を守るための道路管理が徹底されていないことで水道管が損傷しているのではいかとの危惧が生じています。横須賀市から現況を調査する費用負担を藤沢市に求められていますが、藤沢市としてはどのように対応するのか?埋まっている3本のうち1本は藤沢市の下水管でもあり、使われていない大正時代の管も破裂した場合は道路陥没などが起こり大事です。藤沢市自体のリスク管理としても主体的に調査する必要があります。
 7点目、事業者は横須賀水道道を使用するための協議の前提として横須賀市から荷重計算書の提出を求められていたのに、それを提出しないまま工事をはじめ、地域住民からの通報で認知した横須賀市上下水道局から昨年7月時点で水道道使用の停止を申し入れられていたのに使用を続行し、ようやく昨年11月に荷重計算書が出されたとのことです。大規模開発に関しては「藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例」があり、その最大の目的は周辺住民との紛争防止であり、信頼関係を築くように説明責任を課しているのに、本件の開発事業者はそれを怠っているように思えてなりません。藤沢市の指導に違反している、もしくは嘘をついているということがあるのであれば、事業者に対する監督官庁からの行政指導を要請することや、調査費用の負担を事業者に求めるべきではないでしょうか。以上答弁ください。

≪回答①≫(道路河川部 古澤部長)
 それでは「件名3横須賀水道道について」,要旨1「管理責任について」お答えいたします。
 1点目の「平成5年に横須賀水道道市道認定した経緯」についてでございます。
 平成5年に市内道路全体の路線名称の整理などを目的として,道路を一括して廃止・再認定の手続きを行いました。その際,水道道につきましても,道路として一般通行の用に供されていた区間について,道路認定を行ったものです。
 この,水道道につきましては,地元要望等を受け,舗装工事等を行った際に,その都度,横須賀市上下水道局から水道用地の使用許可を得ていたことから,承諾を得ていると認識しており,道路認定に問題はないものと考えております。
 なお,現在,新規の市道認定を行う際には,所有権等を取得したうえで,供用を開始しております。
≪回答②≫(道路河川部 古澤部長)
 次に,2点目の「水道局の水道用地使用許可条件」でございますが,水道道の使用にあたり遵守すべき内容として,「共通事項」,「生活に伴う通行等」,「駐車場等」,「工事に伴う通行」,「埋設工事など」の5項目の条件が示されております。例えば「生活に伴う通行等」の条件は,「通行は人員を原則とし,車両の場合は総重量4トン以下とすること」や,「工事に伴う通行」の条件には,「土砂搬出等の通行車両を積載量4トン以下とすること」などが示されております。
 「これらの許可条件を守るための道路管理者としての対応」でございますが,大型車両の通行を前提とする1・2級道路などは,水道施設への影響が生じないような舗装構成にするなどの対応を行っております。それ以外の大型車両や通過交通の流入が考えられる生活道路につきましては,車止めを設置し,積載量4トン以上の車両が通行しにくいような対応などを行っております。
 また,本市が事業者から積載量4トンを超える工事車両の通行について相談を受けた場合,横須賀市上下水道局有馬浄水場と協議を行うよう指導しております。
 なお,水道道の一部には,平成5年の道路認定以前から水道局により水道施設防護のため,車止めなどが設置されている所もございます。平成5年の道路認定の際には,これらの施設を含め道路認定を行っており,違法構造物ではございません。
 したがいまして,修繕等が必要な場合は,本市で対応を行うこととなっております。
≪回答③≫(道路河川部 古澤部長)
 次に,3点目の「善行6丁目の開発事業における道路管理者の責任」でございますが,今回の開発行為に伴う道路管理者との協議の際にも,工事車両が水道道を利用する場合には,有馬浄水場事前協議を行うよう,開発事業者への指導を行っております。
≪回答④≫(道路河川部 古澤部長)
 次に,4点目の「有馬浄水場と善行6丁目の開発事業者との協議内容の本市による確認」でございますが,両者の協議内容につきましては、水道局が所管する水道管の埋設位置を把握するために試掘を行うことや,水道管への荷重計算書を提出することなどとなっていることを平成29年1月下旬に確認しております。
 この協議内容に基づき,本市に平成29年2月中旬に開発事業者から道路試掘に伴う掘削申請が出されたことから,協議内容に基づく対応を開発事業者がとっているものと認識しておりました。
≪回答⑤≫(道路河川部 古澤部長)
 次に,5点目の「有馬浄水場が行った水道道の横断,縦断に関する開発事業者への通告に対する本市の対応」でございます。
 有馬浄水場からは,開発事業者に積載量8トン,総重量にいたしますと概ね14~15トンの工事車両が水道管上を縦断的に走行する場合は,管きょに影響をあたえる恐れがあるので養生対策が必要となるが,横断的な通行なら特に対策の必要はないことを開発事業者に通告したとの連絡を受けております。
 この連絡を受け,本市からも開発事業者に対し通告内容の確認を行い,開発事業者からは縦断走行の場合,水道管が埋設されていない部分を走行し,一部分縦断走行が必要な箇所については,徐行して通行していると回答を得ております。
≪回答⑥≫(道路河川部 古澤部長)
 次に,6点目の「水道管の損傷の有無に関する調査の費用負担に対する本市の考え方」でございますが,本市といたしましては,まずは管きょの専門的な知見を有する施設管理者が損傷の有無についての調査を実施していただきたいと水道局へ回答しております。
 その結果,損傷が発見された場合は,開発事業者によるものか,道路の管理上の問題によるものか,管きょの老朽化によるものかなど,原因を特定したうえで,その原因者が費用負担すべきものであると考えております。
≪回答⑦≫(道路河川部 古澤部長)
 最後に7点目の「開発事業者が有馬浄水場との協議内容に反している場合の本市の対応」でございますが,両者で行った協議内容の遵守につきましては,当事者間で調整や,必要な対応を図っていくべきものと考えております。
 したがいまして,開発事業者が協議内容に反した行為を行っていることが認められた場合には,有馬浄水場が指導し,調査費用の負担などを求めていくことが基本と考えております。
 なお,本市でも開発事業者が協議内容に反していることを確認した場合には,有馬浄水場へ通報するなどの対応を図ってまいりたいと考えております。