公共政策の倫理学(旧地方自治の倫理学)

元藤沢市議酒井信孝のブログです。

公序良俗に反するルール主義者

営業妨害か当然か? 『モーニングショー』の“正論おじさん”に賛否、過剰な指摘で商店街がゴースト化 (2019年6月11日) - エキサイトニュース

みだりに占拠し交通を妨害するのでなければ問題にはなるまい。(道交法76条3項)
むしろ、看板や植木鉢などは、街の景観や活性化に役立っている場合もある。
看板などは表現の自由と解すこともでき、最大限に尊重するべきだ。
この老人の言い分は公共の福祉に反している。

 なんでもかんでも従順に、ルールは守らなければならない、と正義漢ぶっている人がたまにいますが、憲法違反なルールはすべて無効です。個人にルールを守らせようとする公権力は、ルールが違憲であるならば強制力はありません。憲法最高法規ですから。しかし、無効かどうかは具体的な裁判において審査されるので、審査されずに放置されている法令がままあります。法令そのものの違憲性ではなく、適法の仕方が問題となることもあります。また、合憲であっても、権利が衝突する場合は、比較衡量することになります。
 一方、明文化されていなくとも、法の趣旨、憲法の基本原則に照らして守らなければならない不文法もあります。
 単に、ルールだから守らなければならない、と委縮して公権力に縛られるのではなく、最高法規である憲法の基本原則を踏まえ、主体的、自律的に生きる人が多くなれば、自ずと生きやすい社会となるのではないでしょうか。