公共政策の倫理学(旧地方自治の倫理学)

元藤沢市議酒井信孝のブログです。

非常事態の自覚があるのか?

法的根拠があろうが、法的拘束力があろうがなかろうが、国家の非常事態を宣言し、政府の姿勢・自覚・覚悟を示す、ということに意味がある。

宣言をした上で、法整備が必要ならば特別措置法を可及的速やかに立法し、少しでも被害を少なく抑えるというのが、行政・政治の役割だ。

なぜ「新型コロナ特措法」を立法しないのか?

新型インフルエンザ等対策特別措置法は改正したが、汎用性を持たせるために、権力の濫用を警戒し、私権の制限を極力避けている。しかし、その時々の情勢において、やらなければならないことこそを、臨時的、限定的に立法するべきなのである。

社会・国家全体の安全保障上の問題を、個人主義自由経済に重きを置く日本社会にあって、多様な国民一人一人の自律性・自発性に委ねるなどというのには無理がある。