公共政策の倫理学(旧地方自治の倫理学)

元藤沢市議酒井信孝のブログです。

藤沢市の事例にみる総合評価入札方式の問題点

地方自治法施行令にて「学識経験者の意見聴取会」で公正さを担保
・労働会館等建設工事は工夫の余地が少ない「簡易型」で申請
・入札後の意見聴取会は開催なし
・「入札業者の本社食堂での藤沢産フェア」といった事業範囲を明らかに超えた提案を含む契約は地自法2条14項違反では?


要旨②審議会等の報酬について3点質問します。
 市政に関する市民や専門家の声を聴く機能として数多の審議会等が運営されています。しかし、私が傍聴した時がたまたまかもしれませんが、全体的に市側からの報告が主で、それに対する意見は少なく、各々委員の近況報告やざっくばらんな意見交換に終始している審議会が少なからずあるのではないでしょうか。せっかく数時間の参加のために日額1万円前後の報酬をお支払いして参加いただいているのですから、資料を事前配布するなど充実した審議を行っていただく工夫をし、審議会の在り方もPDCAサイクルを回して費用対効果を最大化するよう努めていただければと思います。
 そこで1点目の質問ですが、審議会等は全部でいくつあり、委員への報酬が発生している審議会等はいくつで、平成30年度の委員報酬の予算総額はいくらに上るのか?
 2点目、同じ人の複数審議会の兼務がどのくらいあり、最大兼務数はいくつで、合計いくらの報酬を支払っているのか?
 3点目、公募以外の委員は関係機関や団体等からの推薦により選出されていますが、報酬は委員本人へ支払われているのでしょうか?その際、団体等からの給与と委員報酬とは二重に得ているということになるのでしょうか?委員が審議会等に参加している間は所属先の業務に携わることは出来ないのだから、委員本人に報酬を支払うのではなく、所属団体等に損失を補てんする意味で支払うのが本来の在り方ではないかと思うのですが、市としてはどのように考えているのでしょうか?

≪回答①≫(黒岩総務部長)
 続きまして,要旨2「審議会等の報酬について」お答えいたします。
 1点目の「報酬支払いのある審議会等の状況」でございますが,法律又は条例等に基づき設置する附属機関をはじめとした審議会等につきましては,平成29年4月1日現在で107ございます。そのうち報酬支払いが発生している審議会等の数は,88となっております。
 次に,委員報酬の平成30年度予算総額でございますが,来年度,新たに設置される予定の審議会等も含めまして,一般会計で申し上げますと約9,300万円となっております。
≪回答②≫(黒岩総務部長)
 2点目の「複数の審議会等に重複して参画している委員の状況」でございますが,本市の定める「藤沢市審議会等の設置及び運営に関する基本指針」では,「複数の審議会等において同一人を重複して委員等に任命しようとする場合は,2機関まで」と定めております。ただし,『審議会等の所掌事務に緊密な関連を有する団体を代表する者,専門的な知識,経験等を有する者が他に得られない』など,特別な事情がある場合には,3機関以上の重複を例外的に認めております。平成29年4月1日現在,107の審議会等の委員の総数は延べ974名,実人数では793名でございます。そのうち32名が,例外的に3機関以上に重複して委員となっており,最も多い方は5機関重複しており,4名おります。3機関以上に重複して委嘱している理由としましては,複雑化・高度化し,かつ,広範にわたる行政需要に対応するためには,専門的な知識や技術を持った委員の意見等が必要となっており,対象となる方が限られますので,一部の方につきましては,このように重複している状況でございます。
 また,複数の審議会等へ参画する委員の報酬の総額は,平成29年の支払い状況で申し上げますと,32名の平均で,一人当たり年間約37万円となっており,最も多い方は約185万円でございます。



≪回答③≫(黒岩総務部長)



3点目の「関係機関や団体等からの推薦により選出されている委員への報酬についての考え方」でございますが,一般的に,報酬とは労務または物の使用の対価として給付される金銭や物品のこととされており,本市としましても,委員報酬は,審議会等の会議へ出席し,審査,審議,意見具申等をいただく,いわゆる労務への対価として委員本人へお支払いすべきものと捉えております。