藤沢市の危機管理の欠陥シリーズ②『消火器標識』
消火器は初期消火に欠かせない備品です。消防法ではある程度以上の建物ではどこにいても20m以内にあるように設置が義務付けられています。そして、多くの自治体では、1969年の消防庁通達にもとづき、標識は短辺8㎝以上長辺24㎝以上赤地に白字で『消火器』と表示する標識の基準が条例や規則で設けられています。
一方、藤沢市にはそれら規定がありません。新庁舎では左写真のように、せっかく目立つ消火器を壁に埋め込み、小さく「消火器」(4㎝×8.5㎝)と書いているのみです。普段この前を行き来している人であっても咄嗟に見つけることは困難でしょう。しかし、藤沢市消防局はこれも不適切ではないとの認識を答弁しました。