公共政策の倫理学(旧地方自治の倫理学)

元藤沢市議酒井信孝のブログです。

藤沢宿交流館工事遅延訴訟について

 総括討論で元副議長の口利き問題についても再度言及しましたが、私の発言の後、塚本議員から、不穏当な内容があるから訂正を求めるとの動議が出されました。

参考 https://sakainobutaka.blogspot.com/2019/03/blog-post_85.html
 
 ご自身としては議員としてやるべきことをやっただけで、市の問題を正すのは議員の役割だ、と弁明されましたが、ならば堂々と議会で追及なさればいいものを、水面下で、法的に認められない理由で工期延長をさせようとしたり、竣工検査を誤魔化そうとしたり、さらに副市長との口約束を契約事項であるかに主張していたわけです。もし、副議長と副市長の話合いで何かしらの契約が成立するとしたら、それ自体が本来与えられていない権限の行使であり、越権行為、権力の私物化だということです。  
 私としましては何ら間違った発言をしたとは思っていませんので発言訂正に応じるつもりはありません。以下が私の発言です。    
 
 最後に藤沢宿交流館工事遅延訴訟についても意見を述べておきます。  
 先日の代表質問に関する報道で『塚本氏は神奈川新聞社の取材に対し、自身の陳述書と認めた上で「議員は、納税者から要望や相談を受ければ誠実に対応する。今回はたまたま公共工事の契約行為に基づく事業者だった」と説明している。』とありました。  
 市民の負託を受けた市議として、市民からの相談を受けたり、市民と市の間に立ち、問題解決のために調整を図るといったことはごく日常的な活動です。しかし、それはあくまで合法で、公共性のあることでなくてはならず、個人の利益のために議員としての立場を利用していいはずがありません。  
 とりわけ問題なのは、当時の副議長が当時の副市長に対し、ルールの逸脱を水面下で持ち掛け、その際の口約束が成立していたはずなのに市はやるべきことをしなかった、と原告業者を公開の裁判で堂々と擁護していることの異常さです。  
 もし、当時の副議長の口利きが実現し、市が工期延長の調整をしていたなら、住民監査請求が出された場合、例え本市の監査委員が請求を棄却したとしても、住民訴訟で市が敗訴した可能性は大いにあります。  
 議員には、議会での発言権があり、行政のチェックや政策の提言、実施、是正を求めることができますし、予算や条例を議決する権能が議会にはありますが、個別の市議が議員として市と何かしらの法的な契約を結ぶ権限などありません。  
 当時の副市長と副議長とのやりとりは、「意見交換をしたに過ぎない」との答弁がありました。しかし、当時の副議長は議長室に当時の副市長を呼び出し、副議長という立場で副市長に働きかけ、その口約束が成立していたと陳述書にしたためているわけです。  
 今回の件では口利きは未遂に終わったわけですが、常にこうした口利きができないのであれば、長年議員を務めている元副議長が、さも無理な調整ができるかの、そして、副市長と約束すればそれが果たされるはずだと思うはずもなく、、無理を通す議員の口利きがまかり通っているのでなければ、当時の副市長と当時の副議長との並々ならぬ関係があったのではないかとの疑念が生じます。公権力の私物化があったのか、なかったのか、市としても検証の場を設けるべきです。そうした公の場で、元副議長・元副市長双方に説明を求め、事実関係を検証したうえで市としての説明責任を果たすよう求めます。 

2019年度予算総括討論の全文です
https://drive.google.com/file/d/1gSDrmiuQ7xGUrO8xzbKob58dAebQzEDW/view?fbclid=IwAR3qtcfkZtvYI6ayjr6jCfss3S2gN-BchJcPyT-Ib5NRamUb57AhamNrPD0