公共政策の倫理学(旧地方自治の倫理学)

元藤沢市議酒井信孝のブログです。

国立市議会における陳情審査のまやかし

陳情者への質疑を一切せず、本人を前に趣旨説明を恣意的に解釈し、行政当局と結託して自分たちに都合のいい絵を描き既成事実化する。

砂上の楼閣。

卑怯極まりない。

youtu.be

 

<趣旨説明>

二小樹木の無責任な移植プロジェクトの中止と危険な仮置き樹木の撤去を求める陳情に関する趣旨説明を行います。

 

5月1日に国立市教育委員会が市民団体「〜つづく つながる〜くにたち みらいの 杜プロジェクト」と結んだ「国立第二小学校改築に伴う樹木の移植・育成に関する協定書」に基づき実施された仮移植に関し、8月17日に近隣説明会がありました。40名くらいの方が参加されていましたが、保護者や近隣住民から、不安視する声や、市民団体の説明への疑問の声、撤去を求める声が多数聞かれました。その時点で、この件に関する陳情は出ておらず、調査委員会を設置するといった議会の動きもあるようには見えませんでしたので、地域で起きている行政問題に、市民を代表する議員の皆さんにしっかりと向き合っていただきたく、急遽陳情することにしたものです。

 

現在、仮移植された樹木約40本が、学校の東側に隣接する道路から3m以内の学校敷地内に、43mに渡り、立った状態で並べられています。市民団体の説明によると、これらは土壌に仮植えされているのではなく、地面の上に置かれている状態とのことです。様々な手法で安全性を担保しているとの説明がありましたが、「これだけのスペースの中に収めていくのは、限られた時間の中で命を繋ぐという、業界の中でもハードルの高い工事だった。」「一つの貴重な情報として、業界にも、そして業界を超えて各業界の環境に関わる人達にも伝えていける貴重な情報になってくると思う。」という市民団体側の話もあり、「そもそも突貫工事が多くの危険性を孕んでいる。こんなことを二小でやらないでほしい。毎日子どもたちが通っている通学路のそばでやることではない。根本的には撤去してほしい。」といった痛烈な意見が会場から聞かれました。

 

 シガラミ工法だとかの仮置きの方法や、重心の傾き、といったことに不安を覚える声も多く聞かれましたが、私が一番危惧しているのは地盤の安全性です。仮置きされている場所は嵩上げされており、道路との敷地境界には土留めの擁壁があります。この擁壁の強度は確認しているのかと説明会で質問したところ、市民団体からは元請け業者が確認しているはずだとの返答がありました。後日、改築工事の元請け会社に確認したところ、もともと擁壁近くに重い物を置く予定はなかったのだから、確認はしていない。とのことでした。すなわち、現在、擁壁には、近くに置かれた巨大な樹木の重さが加わり、想定外の土圧が掛かっていることになります。実際に現場を確認してみたところ、擁壁のコンクリートは劣化しており、仮置きの範囲に少なくとも10本は亀裂が入っていました。その亀裂が移植作業後に増えているのかどうかも記録されていません。擁壁が崩壊したときには、土砂とともに仮置き樹木も道路側に転がり落ちてくることは容易に想像できます。そもそも地下の空洞の有無など、地盤の強度も確認されていません。毎日の大量の水やりの影響もあることでしょう。さらに、学校敷地の南東の角には以前、防火用水があり埋め戻したとの情報もあります。地盤沈下や陥没によるリスクが懸念されます。

 

 こうした、本来、建築基準法等で義務付けられている工事管理者がやらなければならない安全確保のための方策がことごとく見落とされているわけです。さらに移植作業に参加した何人かからの話によると、何日にも渡った作業期間中、移植作業をしている目の前の道路、すなわち東側の道路の通行を制限したり、ガードマンを配置するなどの安全対策はとられていなかったそうです。あまりに安全意識が低すぎます。

 

 今も擁壁の崩壊や地盤の陥没、地震や強風といったリスクは常にあるわけですが、移植作業中は何トンもの樹木を移動させているわけですから、最もリスクが高かったはずです。こうしたことからも、このプロジェクトのリスクマネジメントには欠陥があると言わざるを得ません。これは協定書第7条に書かれている事故の防止、「一連の作業を実施するに際し、二小の自動及び教職員並びに周辺住民の生命、身体、財産その他の権利利益に十分に配慮して適切に行い」とあることや、協定書第9条の法令遵守にも反しています。

 

そもそも、市民団体は今回の移植は緊急避難だと説明しているわけですが、災害現場でもあるまいし、計画的に進めるべき公共事業において、緊急避難で超法規的なことをやっていることにそもそもの矛盾があります。

雨宮教育長は6月の陳情審査で「一本でも多く残してほしいというようなご依頼を頂いて、我々もできることであれば、それはその精神でいいだろうと思いました。」と答弁していましたが、本当にそうした精神を共有していて、これだけのリスクを負ってでも樹木を残したかったのであれば、もっと既存樹木を残すことに力を入れるべきであったし、移植するにしても、もっと計画的に、できるだけ樹木の身になって、無理のないように進めるべきであったのではないでしょうか?

今回調べてわかったことですが、国立市では、学校だけではなく、市内の樹木は1本たりとも公有財産台帳に登録がありません。これは国立市公有財産規則に反する行政の怠慢であることは明らかですが、国立市は樹木を市有財産とみなしていないから、場当たり的で乱雑な扱いを平気でできるのではないでしょうか。本当に大事な樹木であるのなら、それ相応のやり方で丁寧に扱うべきですし、緊急避難で枝や根を切り詰めて延命するなどというのは、人間都合で命を弄んでいるように見えてなりません。そもそも樹木の移植は自然に反しています。

 

さらに、今回の移植プロジェクトは市民協働のルールから逸脱しています。

同協定に向けた協議は水面下で行われ、資料配布で議員の多くに知らされたのは5月2日です。(協定締結の前から関与していた議員は複数いるようですので、その責任も問われるべきだとは思いますが)

今回のプロジェクトは、「NPO等と国立市による協働推進の指針」に反しています。6月15日の総務文教委員会で永見市長は「市民の皆様が公的な活動をするということ、それと行政がどういう形でお互い連携しながらそれを進めていくかという、そういう形は必ずしも定まったものがないのが現状だと思います。」と答弁しましたが、同指針には明確に「協働のルール」が定められています。そこには「協働に参画できる機会を平等に有する。」「協働のあらゆる段階において情報を公開し、また発信する。」とあり、市民の代表たる議員すらも知らない水面下で話が進められ、ほとんどの市民には知らされず、「参画できる機会を平等に」は有していなかったわけです。

水面下で特定団体とのみ癒着しているから、様々な問題点に気が付かなかったり、見誤ったり、杜撰な事業となってしまうのです。

なぜ市教育委員会は「協働のルール」を逸脱してまで同市民団体を特別扱いしているのか不思議でなりません?

 

樹木に対する考えは様々あります。既存樹木の保存を求める声がいくらも挙がっていたのに、設計過程で、敢えて伐採して新しく植樹する方法を採用したのではなかったのでしょうか?その際に、今回のプロジェクトのような移植方法が見当たらず、検討不足だったというのであれば、立ち止まって検討し直すべきなのであって、場当たり的な無責任な対応を強行する理由にはなりえません。

そして、実施設計では、伐採後の木はウッドチップとしての用途が決まっているのに、どうして市教育委員会が勝手に変更することができるのでしょうか?議会はこの実施設計を基に予算を議決したのではないのですか?ウッドチップの購入費用は予算を追加するのですか?

本移植を学校敷地内で行う場合は植栽計画や工事計画が変わるわけですから、実施設計を変更する必要もあるはずです。しかし、現行設計のまま新しく植樹した若い木を育んでいくことのメリットもあります。どうして現設計より古木の移植の方に理があると言えるのでしょうか?無計画で雑な仮移植によって様々なリスクに晒された古木を本移植した場合、その後のメンテナンスや安全管理も大変です。

本移植の目途も立たず、行き場を失っている仮置きの木々のために、生徒や周辺住民を危険に晒し続けるようなことは断じて容認できませんので次の二項目を陳情します。

 

陳情事項①二小改築工事に伴い行われている樹木の移植プロジェクトを中止すること

陳情事項②仮置きされている樹木を至急撤去すること。

 

以上です。

 

建築基準法

(工事現場の危害の防止)

第九十条 建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

 前項の措置の技術的基準は、政令で定める。

 第三条第二項及び第三項、第九条(第十三項及び第十四項を除く。)、第九条の二、第九条の三(設計者及び宅地建物取引業者に係る部分を除く。)並びに第十八条第一項及び第二十五項の規定は、第一項の工事の施工について準用する。

(工事中の特殊建築物等に対する措置)

第九十条の二 特定行政庁は、第九条又は第十条の規定による場合のほか、建築、修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第六条第一項第一号から第三号までの建築物が、安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の建築主又は所有者、管理者若しくは占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の使用禁止、使用制限その他安全上、防火上又は避難上必要な措置を採ることを命ずることができる。

 第九条第二項から第九項まで及び第十一項から第十五項までの規定は、前項の場合に準用する。