公共政策の倫理学(旧地方自治の倫理学)

元藤沢市議酒井信孝のブログです。

文教都市国立市の公有財産台帳に立木ゼロ!

国立第二小の改築工事に際して、市が市民団体と水面下で協定を結び、樹木の処分を丸投げしている問題に関しては、多くの疑義が噴出しています。

そもそも、こうした一部の市民団体と市行政との癒着は、市民協働のルールを定めた「NPO等と国立市による協働推進の指針」に反していることは明らかですが、なぜ公有財産である樹木の処分を特定の市民団体に丸投げできるのか?
樹木の価値を失うような失態があれば財産価値を毀損した責任が問われるし、手続きを経て処分したものだとしても、校庭に仮移植されている、切り詰められて無残な姿となってしまった樹木の所有権はどうなっているのか?財産価値のあるものを、既に数本が市民団体によって持ち出されているが、どうして特定の団体に水面下で譲渡するようなことが許されるのか?

そうした疑問を持った市民も多いことでしょうが、そもそも、これらの樹木を含め、国立市の公有財産台帳には、立木の登録が一つもないことが発覚しました。

国立市公有財産規則には「第17条 財産の適正な記録管理を行うため、行政管理部長は、全ての財産(道路用地を除く。)について公有財産台帳を作成しなければならない。」とあり、財産の分類を定めた第18条には「(4)立木」がある。
そして第19条に価格の登録についての定めがあり、その原因ごとに(1)購入:購入価格、(2)交換:交換時における評定価格、(3)収用:補償金額、(4)代物弁済:当該財産により弁済を受けた債権の額、(5)寄付:評定価格、とあり、それ以外の取得の場合の算定方法は「「(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、材積を基礎として算定することが困難なものは評定価格」とある。

にもかかわらず、庶務管財係長によると、国立市の公有財産台帳には立木が一つも記載されていない、とのこと。

国立市内の至る所にある市有地に、管理番号のタグが付けられた立木が植わっています。これらを公有財産台帳に記載していないのは市行政の怠慢以外の何ものでもありませんが、そもそも、そうした樹木が市の財産であるとの認識がないから、二小の樹木の扱いのように、ぞんざいな扱いが罷り通っているのでしょう。

まさに、緑豊かな景観を愛する多くの国立市民に対する裏切りだ。