公共政策の倫理学(旧地方自治の倫理学)

元藤沢市議酒井信孝のブログです。

国立市法務担当の詭弁(二小樹木移植問題)

9月6日の総務文教委員会で、国立市の法務担当は、国立市の公有財産台帳に立木の登録が一つもないことを正当化した。

営利目的で保有しているのではないから、と言うのが理由だが、ならば他の公有財産、土地や建物、備品などは営利目的で保有しているのか?
なぜ、公有財産規則に「その材積に単価を乗じて算定した額」と積算方法まで書かれているのかと言えば、立木は木材としての価値があるからだ。営利目的で保有していなくとも、売却可能で資産価値のあるものをしっかりと管理するために、台帳管理することになっているのである。

また、庶務管財係長は、立木法を持ち出し、登記している木がないから台帳への記載がない、と言っている。しかし、登記するのは木の所有権を明確にして不動産として取り引きできるようにするためで、土地と一体で管理されている場合は、当然、登記する必要はない。不動産取引の対象ではなくとも、動産としての木の流通や木材としての価値があるからこそ、材積による積算方法まで記載されているのである。

価値のわからない連中が、価値をわからずに損害を出さないようにルール化しているのに、平気な顔して詭弁を弄してルールを反故にしていることに、議員の誰一人として異を唱えないとは情けない限りだ。安易に廃棄してしまえば、市全体の損失となる。少しでも財政の足しになるように努めるのが市行政の責務ではないのか。

市当局の解釈では、木は土地の一部だから、土地から離れた木は処分したのも同然だが、本移植が成功すれば再び土地の一部となって土地の価値を上げるだけの価値のある物である。すなわち、移植なり、チップにするなり、用途がある限り、市に所有権があるのでなければならない。にもかかわらず、協定では、本移植の目途も立っていない上、期間内に目途が立たなかった場合は市民団体が引き取ることとなっている。こんな場当たり的で滅茶苦茶な扱いができるのは、公有財産としてのルールに則っていないからに他ならない。

国立市役所の、樹木の市有財産としての認識やその扱い方は、いい加減すぎる。

国立市法務担当の詭弁