公共政策の倫理学(旧地方自治の倫理学)

元藤沢市議酒井信孝のブログです。

国立第二小学校移植樹木仮置き場の土留め擁壁に亀裂10本!!

明るいところでも見てきました。仮置きされている東側擁壁に、少なくとも10本の亀裂を確認しました。

仮囲い鋼板のすぐ内側には巨木が何本も仮置き(植わっていない)されている

移植樹木仮置きの真横を人が行きかっている

移植樹木仮置き周辺の土留め擁壁の亀裂

 

国立2小樹木移植仮置き場横の擁壁の危険性

国立二小の樹木移植仮置き場の土留めのコンクリート擁壁を見てきました。
擁壁には腐食痕が見られ、何本もの亀裂も確認できました。
学校の敷地は嵩上げされているのがストリートビューの2022年12月時点の写真からわかります。
コンクリートは劣化します。
これまでにはなかった何トンもの仮移植された樹木が擁壁に沿って3m以内に置かれているわけです。擁壁にはその圧が掛かり続けています。擁壁の強度は大丈夫なのか?
 地盤を補強したのかも未だ不明ですが、地下に空洞がないことも確認しているとは思えません。毎日の水やりがどのように作用することやら。
この擁壁が壊れれば、道路側に仮置き樹木が倒れてくることは大いにあり得ます。

仮置き場所の擁壁(学校東側) 下部には腐食がみられ、何か所も亀裂が入っている

学校南側の擁壁

仮置き場所の擁壁の亀裂(学校東側)

二小樹木の無責任な移植プロジェクトの中止と危険な仮置き樹木の撤去を求める陳情

昨日の近隣説明会では、教育委員会も市民団体も、危惧する保護者らの声に対し感覚的、情緒的な説明ばかり。子どもたちが通っている学校を実験場にするな!即刻撤去してほしい!と言った声がいくつも聞こえてきました。それらを踏まえ、声を挙げる必要を痛感しましたので、以下の議会陳情を急遽作成し提出しました。

 

二小樹木の無責任な移植プロジェクトの中止と

危険な仮置き樹木の撤去を求める陳情

陳情趣旨

  • 日々晒されている危険

 本年5月1日に国立市教育委員会が市民団体「〜つづく つながる〜くにたち みらいの 杜プロジェクト」と結んだ「国立第二小学校改築に伴う樹木の移植・育成に関する協定書」に基づき仮移植された樹木約40本が校庭の片隅に仮置きされている。敷地境界から3mの範囲に置かれており、隣接する歩道への倒壊が危惧されている。

 仮移植された何トンもの木々は、既存樹木4本と連結されて仮置きされているだけで植わってはいない。果たして地盤は強化されているのか?真横は歩道であるが、工事パネル下部の土留めのコンクリート塀の補強は必要ないのか?(8月17日の近隣説明会で教育委員会の担当者は後で確認する、と答えた。)何かの拍子で土留めが壊れて地盤が崩れた場合、仮置きされた木々は歩道側に倒れてくるだろう。

 

  • 行政の一般的な事業で緊急避難など言い訳にはならない

 同市民団体は今回の移植は緊急避難だと説明している。8月17日の近隣説明会では、造園業界の中にも先例がないようなことを先駆的にやっている、といった趣旨の説明もあった。すなわち、一般的なやり方や安全基準に基づいて、計画的にやっているのでなく、手探りで、場当たり的にやっているのである。なぜこれほど危険な事業を、リスク管理を徹底した上で計画的にやるのではなく、緊急避難で場当たり的にやっているのか?

 雨宮教育長も「一本でも多く残してほしいというようなご依頼を頂いて、我々もできることであれば、それはその精神でいいだろうと思いました。」と答弁している。ならば、既存樹木を維持するなり、移植するにしても、なぜ計画的に進めないのか?

 国立市では、学校だけではなく、市内の樹木は1本たりとも公有財産台帳に登録がない。国立市公有財産規則に反する行政の怠慢であることは明らかだが、国立市は樹木を市有財産とみなしていないから、場当たり的で乱雑な扱いを平気でできるのだろう。本当に大事な樹木であるのなら、それ相応のやり方で丁寧に扱うべきであり、緊急避難で枝や根を切り詰めて延命するなど人間のエゴでしかない。そもそも樹木の移植は自然に反している。

 

  • 市民協働のルールに反している

 同協定に向けた協議は水面下で行われ、資料配布で議員の多くに知らされたのは5月2日。(プロジェクトに関与している議員はいるようだが。)

 今回のプロジェクトは、「NPO等と国立市による協働推進の指針」に反している。6月15日の総務文教委員会で永見市長は「市民の皆様が公的な活動をするということ、それと行政がどういう形でお互い連携しながらそれを進めていくかという、そういう形は必ずしも定まったものがないのが現状だと思います。」と答弁したが、同指針には明確に「協働のルール」が定められている。そこには「協働に参画できる機会を平等に有する。」「協働のあらゆる段階において情報を公開し、また発信する。」とあるが、市民の代表たる議員すらも知らない水面下で話が進められ、ほとんどの市民には知らされず、「参画できる機会を平等に」は有していなかった。

 水面下で特定団体とのみ協働しているから、様々な問題点に気が付かなかったり、見誤ったり、杜撰な事業となってしまうのである。

 なぜ市教育委員会は「協働のルール」を逸脱してまで同市民団体を特別扱いしているのか?

 

 樹木に対する考えは様々ある。既存樹木の保存を求める声がいくらも挙がっていたのに、設計過程で敢えて伐採して新しく植樹する方法を採用したのではなかったのか?その際に移植するという観点がなかったというのであれば検討不足だったのである。検討しなければならないことを検討していないまま突き進んだら取り返しがつかなくなる、というのであれば、差止めて検討し直すべきなのであって、場当たり的な対応を強行するなど許されない。

 実施設計では、伐採後の木はウッドチップとしての用途が決まっているのに、どうして市教育委員会が勝手に変更することができるのか?議会はこの実施設計を基に予算を議決したのではないのか?ウッドチップの購入費用は予算を追加するのか?

 本移植を学校敷地内で行う場合は、実施設計を変更する必要もある。しかし、現行設計の新しく植樹することのメリットもある。どうして現設計より古木の移植の方に理があると言えるのか?無計画で雑な仮移植によって様々なリスクに晒された古木を本移植した場合、その後のメンテナンスや安全管理も大変である。

 本移植の目途も立たず、行き場を失っている仮置きの木々のために、生徒や周辺住民を危険に晒し続けるようなことは断じて許されない。

 

 

陳情事項

二小改築工事に伴い行われている樹木の移植プロジェクトを中止し、仮置きされている樹木を至急撤去すること。

文教都市国立市の公有財産台帳に立木ゼロ!

国立第二小の改築工事に際して、市が市民団体と水面下で協定を結び、樹木の処分を丸投げしている問題に関しては、多くの疑義が噴出しています。

そもそも、こうした一部の市民団体と市行政との癒着は、市民協働のルールを定めた「NPO等と国立市による協働推進の指針」に反していることは明らかですが、なぜ公有財産である樹木の処分を特定の市民団体に丸投げできるのか?
樹木の価値を失うような失態があれば財産価値を毀損した責任が問われるし、手続きを経て処分したものだとしても、校庭に仮移植されている、切り詰められて無残な姿となってしまった樹木の所有権はどうなっているのか?財産価値のあるものを、既に数本が市民団体によって持ち出されているが、どうして特定の団体に水面下で譲渡するようなことが許されるのか?

そうした疑問を持った市民も多いことでしょうが、そもそも、これらの樹木を含め、国立市の公有財産台帳には、立木の登録が一つもないことが発覚しました。

国立市公有財産規則には「第17条 財産の適正な記録管理を行うため、行政管理部長は、全ての財産(道路用地を除く。)について公有財産台帳を作成しなければならない。」とあり、財産の分類を定めた第18条には「(4)立木」がある。
そして第19条に価格の登録についての定めがあり、その原因ごとに(1)購入:購入価格、(2)交換:交換時における評定価格、(3)収用:補償金額、(4)代物弁済:当該財産により弁済を受けた債権の額、(5)寄付:評定価格、とあり、それ以外の取得の場合の算定方法は「「(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、材積を基礎として算定することが困難なものは評定価格」とある。

にもかかわらず、庶務管財係長によると、国立市の公有財産台帳には立木が一つも記載されていない、とのこと。

国立市内の至る所にある市有地に、管理番号のタグが付けられた立木が植わっています。これらを公有財産台帳に記載していないのは市行政の怠慢以外の何ものでもありませんが、そもそも、そうした樹木が市の財産であるとの認識がないから、二小の樹木の扱いのように、ぞんざいな扱いが罷り通っているのでしょう。

まさに、緑豊かな景観を愛する多くの国立市民に対する裏切りだ。

問題志向型アプローチ

問題に向き合うことをネガティブに捉える風潮がある。
 
「あらさがし」という表現には、存在を否定し貶めるような意味合いがありそうだから、反感を感じるのに違いない。
「粗:①魚などの肉のよい部分を除いた残りの骨や頭。②米のぬか。また、もみ。③人の言動や作品のよくないところ。おちど。欠点。」
「粗探し:他人の欠点や過失を、ことさらにさがし出すこと。」(デジタル大辞泉
 
問題のない粗であれば、殊更に探し出さなくてもいい。
問題がないのであれば、欠点や過失として捉えなければいい。
しかし、問題があるのであれば、粗であろうが、何であろうが、向き合うべきなのである。
 
問題は、問題であるからには、放置してはならない。
放置すればするだけリスクは拡大する。
放置していても問題がないのであれば、それは問題ではない。
自分にとっては問題でなくとも、誰か(何か)にとっては問題であることはある。
問題を見たくない、悪い面は見たくない、という心理は、利己的な現実逃避であることが多い。
組織の問題であれば、見て見ぬフリするのは背任である。
 
解決できない問題は、放置ではなく、管理しなければならない。
問題を直視しないのはリスクマネジメントの放棄である。
 
意図的に放置されている、見て見ぬフリされている問題は、触れると反感を買う。
問題があるのに放置されている場合、大概そこには違法性がある。
 
問題は問題として認識できなければ取り組むこともできない。
問題を問題として認識できれば、大抵の場合は対処の仕様がある。
問題は、問題であるからには、大小に関係なく解決した方がいい。
気が付かない問題だからといって些細な問題であるとは限らない。
重大な問題に気が付いていないことは往々にしてある。
 
問題は殊更に探した方がいい。

リンク切れ続出の国立市 危機管理の無さ

昨日、国立市のホームページが突然リニューアルされた。(事前の周知はあったのだろうか?)
新着情報の中に紛れて「市ホームページをリニューアルしました」とだけあり、クリックするとその先の記載の中に「トップページ以外ページのURLが変更となっています。そのため、しばらくの間、サイト内検索等が正しく表示されない可能性があります。」とある。が、この注意事項がトップページに書かれているわけではない。
実際、検索窓で市議会を検索して出てきたリンクをクリックすると「お探しのページを表示できません」と出る。
トップページをスクロールしていけばリンクが見つかるが、多くの人は、わざわざ探さずに、検索窓が目立つところにあれば検索する方が多いのではなかろうか?
一般的に、調べたいことがどこに書かれているのか見当が付かない場合は検索する方が早い。
 「しばらくの間、サイト内検索等が正しく表示されない可能性」がないようにテストを重ねて万全を期すべきなのであって、欠陥がある可能性がありながら公開するなんて、そんないい加減な仕事の仕方が今時あるのか?「しばらく」って、見通しはあるのか?
それも行政情報である。一番混乱を招いてはならない市役所のホームページである。という認識がどれだけ欠けているのやら。
市議会も、この機に会議録の検索システムを改修すればよかったものを、市民に不便を掛け、国立市の民主主義を阻害しているという問題意識がなさすぎる。

国立市のトップページ

リニューアル告知ページ

検索トップに出てくる市議会リンク先

国立市議会の陳情軽視

国立市議会の事務局職員から、陳情者の発言は法的に認められたものではなく、発言を許してさせてあげてるだけだから、発言できるだけ恵まれているんですよ、と言われた陳情者がいるらしい。
日本国憲法第16条には請願権の規定があり、国立市議会の会議規則には「第87条 議長は、陳情書またはこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。」とある。その審査の仕方は各議会の自治だが、請願権にもとづき陳情者の趣旨発言を認めているのは、恣意的な許可などであってはならない。もし発言を認めない場合はそれなりの理由がないのであれば差別的な扱いとみなされる。
「許してさせてあげてる」「発言は恵まれている」などという理解はまったくおかしい。
 
以下は2018年5月11日のフェイスブック記事です。
 
 5月7日にあった議会運営委員会では陳情・請願の在り方についての意見交換がありました。
 藤沢市議会では審査をしない場合の基準を設けていないため、提出された陳情はすべて審査しています。
 私としては、基準を設けて恣意的に判断するよりも、提出者の口頭陳述のあるなしで審査のするしないを決めてはどうかという意見です。提出者の会議での陳述がないと、内容の確認ができず、真意がわからないまま審査しなければならないという無理があるからです。この観点を持っているのは私だけでした。
 請願権は憲法で保障された国民の権利です。地方議会に対する請願は地方自治法に規定されていますが、陳情に関しては規定がありません。国、地方、どちらにおいても請願には議員の紹介が必要ですが、陳情は議員の紹介がいりません。選挙で議員を選んでいる以上、支持する議員がいないということは往々にしてありえます。すなわち、議会は全市民を網羅できてはおらず、代理人たる議員がいない市民は少なくないのですから、それを補う意味が陳情にはあるのです。
 紹介議員がいない分、陳情はハードルが低い。だったら陳情も紹介議員を付けて、紹介議員がいれば審査することにすればいい。そうなると陳情と請願の違いがなくなる。平塚市のように陳情審査をやめてしまってもいいのではないか、といったトンチンカンなことを言い出す委員もいました。
 それにしても、こうした物事の意味や価値を理解できない者が、その必要不必要を決める立場にある、ということは極めて危険なことです。傍聴者がほぼ皆無で、とりわけ議事録に残らない休憩中に暴論が飛び交い、その議論で大方の方向性が決まっているのです。会議は公開ですから、ぜひ多くの市民の皆様に傍聴いただき、無責任、横暴な議論を許さない、市民による環視をお願い申し上げます。