国立第二小学校移植樹木仮置き場の土留め擁壁に亀裂10本!!
明るいところでも見てきました。仮置きされている東側擁壁に、少なくとも10本の亀裂を確認しました。
国立2小樹木移植仮置き場横の擁壁の危険性
二小樹木の無責任な移植プロジェクトの中止と危険な仮置き樹木の撤去を求める陳情
昨日の近隣説明会では、教育委員会も市民団体も、危惧する保護者らの声に対し感覚的、情緒的な説明ばかり。子どもたちが通っている学校を実験場にするな!即刻撤去してほしい!と言った声がいくつも聞こえてきました。それらを踏まえ、声を挙げる必要を痛感しましたので、以下の議会陳情を急遽作成し提出しました。
陳情趣旨
- 日々晒されている危険
本年5月1日に国立市教育委員会が市民団体「〜つづく つながる〜くにたち みらいの 杜プロジェクト」と結んだ「国立第二小学校改築に伴う樹木の移植・育成に関する協定書」に基づき仮移植された樹木約40本が校庭の片隅に仮置きされている。敷地境界から3mの範囲に置かれており、隣接する歩道への倒壊が危惧されている。
仮移植された何トンもの木々は、既存樹木4本と連結されて仮置きされているだけで植わってはいない。果たして地盤は強化されているのか?真横は歩道であるが、工事パネル下部の土留めのコンクリート塀の補強は必要ないのか?(8月17日の近隣説明会で教育委員会の担当者は後で確認する、と答えた。)何かの拍子で土留めが壊れて地盤が崩れた場合、仮置きされた木々は歩道側に倒れてくるだろう。
- 行政の一般的な事業で緊急避難など言い訳にはならない
同市民団体は今回の移植は緊急避難だと説明している。8月17日の近隣説明会では、造園業界の中にも先例がないようなことを先駆的にやっている、といった趣旨の説明もあった。すなわち、一般的なやり方や安全基準に基づいて、計画的にやっているのでなく、手探りで、場当たり的にやっているのである。なぜこれほど危険な事業を、リスク管理を徹底した上で計画的にやるのではなく、緊急避難で場当たり的にやっているのか?
雨宮教育長も「一本でも多く残してほしいというようなご依頼を頂いて、我々もできることであれば、それはその精神でいいだろうと思いました。」と答弁している。ならば、既存樹木を維持するなり、移植するにしても、なぜ計画的に進めないのか?
国立市では、学校だけではなく、市内の樹木は1本たりとも公有財産台帳に登録がない。国立市公有財産規則に反する行政の怠慢であることは明らかだが、国立市は樹木を市有財産とみなしていないから、場当たり的で乱雑な扱いを平気でできるのだろう。本当に大事な樹木であるのなら、それ相応のやり方で丁寧に扱うべきであり、緊急避難で枝や根を切り詰めて延命するなど人間のエゴでしかない。そもそも樹木の移植は自然に反している。
- 市民協働のルールに反している
同協定に向けた協議は水面下で行われ、資料配布で議員の多くに知らされたのは5月2日。(プロジェクトに関与している議員はいるようだが。)
今回のプロジェクトは、「NPO等と国立市による協働推進の指針」に反している。6月15日の総務文教委員会で永見市長は「市民の皆様が公的な活動をするということ、それと行政がどういう形でお互い連携しながらそれを進めていくかという、そういう形は必ずしも定まったものがないのが現状だと思います。」と答弁したが、同指針には明確に「協働のルール」が定められている。そこには「協働に参画できる機会を平等に有する。」「協働のあらゆる段階において情報を公開し、また発信する。」とあるが、市民の代表たる議員すらも知らない水面下で話が進められ、ほとんどの市民には知らされず、「参画できる機会を平等に」は有していなかった。
水面下で特定団体とのみ協働しているから、様々な問題点に気が付かなかったり、見誤ったり、杜撰な事業となってしまうのである。
なぜ市教育委員会は「協働のルール」を逸脱してまで同市民団体を特別扱いしているのか?
- 市教育委員会の無責任、計画性のなさ、越権行為
樹木に対する考えは様々ある。既存樹木の保存を求める声がいくらも挙がっていたのに、設計過程で敢えて伐採して新しく植樹する方法を採用したのではなかったのか?その際に移植するという観点がなかったというのであれば検討不足だったのである。検討しなければならないことを検討していないまま突き進んだら取り返しがつかなくなる、というのであれば、差止めて検討し直すべきなのであって、場当たり的な対応を強行するなど許されない。
実施設計では、伐採後の木はウッドチップとしての用途が決まっているのに、どうして市教育委員会が勝手に変更することができるのか?議会はこの実施設計を基に予算を議決したのではないのか?ウッドチップの購入費用は予算を追加するのか?
本移植を学校敷地内で行う場合は、実施設計を変更する必要もある。しかし、現行設計の新しく植樹することのメリットもある。どうして現設計より古木の移植の方に理があると言えるのか?無計画で雑な仮移植によって様々なリスクに晒された古木を本移植した場合、その後のメンテナンスや安全管理も大変である。
本移植の目途も立たず、行き場を失っている仮置きの木々のために、生徒や周辺住民を危険に晒し続けるようなことは断じて許されない。
陳情事項
二小改築工事に伴い行われている樹木の移植プロジェクトを中止し、仮置きされている樹木を至急撤去すること。
文教都市国立市の公有財産台帳に立木ゼロ!
国立第二小の改築工事に際して、市が市民団体と水面下で協定を結び、樹木の処分を丸投げしている問題に関しては、多くの疑義が噴出しています。
そもそも、こうした一部の市民団体と市行政との癒着は、市民協働のルールを定めた「NPO等と国立市による協働推進の指針」に反していることは明らかですが、なぜ公有財産である樹木の処分を特定の市民団体に丸投げできるのか?
樹木の価値を失うような失態があれば財産価値を毀損した責任が問われるし、手続きを経て処分したものだとしても、校庭に仮移植されている、切り詰められて無残な姿となってしまった樹木の所有権はどうなっているのか?財産価値のあるものを、既に数本が市民団体によって持ち出されているが、どうして特定の団体に水面下で譲渡するようなことが許されるのか?
そうした疑問を持った市民も多いことでしょうが、そもそも、これらの樹木を含め、国立市の公有財産台帳には、立木の登録が一つもないことが発覚しました。
国立市公有財産規則には「第17条 財産の適正な記録管理を行うため、行政管理部長は、全ての財産(道路用地を除く。)について公有財産台帳を作成しなければならない。」とあり、財産の分類を定めた第18条には「(4)立木」がある。
そして第19条に価格の登録についての定めがあり、その原因ごとに(1)購入:購入価格、(2)交換:交換時における評定価格、(3)収用:補償金額、(4)代物弁済:当該財産により弁済を受けた債権の額、(5)寄付:評定価格、とあり、それ以外の取得の場合の算定方法は「「(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、材積を基礎として算定することが困難なものは評定価格」とある。
にもかかわらず、庶務管財係長によると、国立市の公有財産台帳には立木が一つも記載されていない、とのこと。
国立市内の至る所にある市有地に、管理番号のタグが付けられた立木が植わっています。これらを公有財産台帳に記載していないのは市行政の怠慢以外の何ものでもありませんが、そもそも、そうした樹木が市の財産であるとの認識がないから、二小の樹木の扱いのように、ぞんざいな扱いが罷り通っているのでしょう。
まさに、緑豊かな景観を愛する多くの国立市民に対する裏切りだ。