公共政策の倫理学(旧地方自治の倫理学)

元藤沢市議酒井信孝のブログです。

要配慮個人情報

 議案第88号について質問します。
http://shigikai.city.fujisawa.kanagawa.jp/…/Gk1446_gian1802…
 本議案は『藤沢市個人情報の保護に関する条例』の一部を改正するための議案で、
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/…/reiki_honbun/g207RG…
その中に、同条例第8条の第1項に「要配慮個人情報」として、新たに「社会的身分」「病歴」「犯罪により害を被った事実」という項目を加えるとあります。
 第8条の構成は、第1項で取り扱ってはならない個人情報を列挙し、第2項において、取り扱うことができるのは「法令等に定めがあるとき」と「実施機関が行政事務の執行上著しい支障が生ずるおそれがあると認めるとき」とし、第3項で「実施機関が行政事務の執行上著しい支障が生ずるおそれがあると認め」、第1項に掲げた事項を取り扱う場合は個人情報保護制度運営審議会に諮問しなければならない、という構成になっています。
 第1項に新たに加える項目も、元々「社会的差別の原因となる事項」と掲げていた項目中に含まれていたのかもしれませんが、明記されていなかったために解釈の如何によっては「社会的差別の原因となる事項」とは認識されず、審議会に諮問されることなく取り扱われていた可能性があります。これら新しく付け加えられる項目がこれまでどのように扱われてきたのかお答えください。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000450974.pdf
この表2に関し、藤沢市はどこに入るのか?)
 また、これら新しく付け加える項目以外にもいくらでも要配慮個人情報のカテゴリーは考えられるが、なぜ敢えてこの機にこれらの項目を付け加えるのか、国の動向に従っているだけなのかもしれませんが、本市の主体的な政策的意図や、理念などあるのであればお答えください。
≪回答≫(井出市民自治部長)
 議案第88号に対する酒井議員のご質問にお答えいたします。
 1点目の新たに加えた事項に関する個人情報のこれまでの取扱いについてでございますが,「社会的身分」,「病歴」及び「犯罪により害を被った事実」に関する個人情報につきましては,改正前の第8条第1項第4号の「社会的差別の原因となる事項」に該当するものと解釈しており,これらの個人情報を取り扱う場合は,同条第2項の規定に基づき,藤沢市個人情報保護制度運営審議会にご意見を聴き,運用してまいりました。
実際に,このような手続を経て,「病歴」に係る個人情報を取り扱っている事例がございます。
 2点目の新たに加えた目的でございますが,まず,国において,個人に対する不当な差別や偏見が生じないように,その取扱いに特に配慮を要する個人情報の範囲を明確にするため,「個人情報の保護に関する法律」,「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」において,新たに「要配慮個人情報」に係る定義規定が設けられたことを受け,本市におきましても,条例の条文においてその範囲を明確にするため,このたび改正をするものでございます。