公共政策の倫理学(旧地方自治の倫理学)

元藤沢市議酒井信孝のブログです。

消防被服費に関する人権や財政上の問題

昨日、補正予算の議決もあり、消防被服費について、地方自治法上、人権上の問題を指摘し、反対討論を行いました。皆さんいかが思われますでしょうか?

「議案第57号平成30年度藤沢市一般会計補正予算(第4号)に対する市民派クラブの討論を行います。
 消防費の貸与被服費については、男性用9セット、女性用1セットが計上されています。本会議で質疑しましたが、制帽の形状と制服の上着の前身頃の打ち合わせに関して男女に違いがあるとのことでした。これは総務省消防庁の告示に基づいているとの説明でしたが、これらに関し、男女の違いを設けている合理的な理由は何一つ説明されませんでした。藤沢市消防局では、「男女区別なく職員の意欲と能力を考慮した人事配置を適正に行っている」とのことでしたので、制服で男女の違いを設ける必要がまったくありません
 制帽のデザインは男女で違いますが、機能的には何らの違いもないそうです。
 前身頃の男女の別に関しても、和服に関しては男女共通であり、洋服文化であるのかもしれませんが、男性の右前は自分で着安く、女性の左前は着させてもらいやすくなっているという説もあり、実用性からすれば男性用の方が消防業務には向いていることでしょう。
 制帽の値段は、男性用が7,400円、女性用が13,800円と、女性用が倍近い値段です。  必要のない男女別の制服調達によって無駄な支出がなされていることは地方自治法第二条14項「地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」ということに反しています
 さらに、合理的必要性のない男女の区別、すなわち差別は、藤沢市の人権施策推進指針にも反しています
 自治体消防制度でもあり、不合理な国の告示に従う必要はありません。藤沢市消防局、それを指導する立場にある市長の姿勢が問われます。
 総務省消防庁に対しても不合理な点は諫言するくらいの主体性を持つべきです。
 以上の点から、消防局の貸与被服費に関しては、人権や財政上の問題があることから、これを含む平成30年度藤沢市一般会計補正予算第4号議案第57号には反対します。