公共政策の倫理学(旧地方自治の倫理学)

元藤沢市議酒井信孝のブログです。

受動喫煙は人権侵害

news.yahoo.co.jp

 これまでの習慣だったのだろうが、これまでにしても、議員会館の自室内で何の罪の意識もなく平気で喫煙していたこと自体が問題だ。
 議員会館には秘書が常駐しているだろうし、役人や来客の出入りも多いはずである。議員会館は議員活動のために貸与されているのであって、私的な場ではない。
 こういう人間は、喫煙は受動喫煙という周囲に危害を加える人権侵害の加害行為であるという認識がないのである。
 この時代にあって、禁煙ができないような人間は、必要ないと考えているのか、依存症で止められないのか。どちらにしても、政権を奪取しようという公党の代表としてはふさわしくない(議員としてもふさわしくない)。他人への迷惑以前に自身の健康管理すらできず、我慢できないほどであるのなら、喫煙ができない状況下でも常に冷静で的確な判断が求められる仕事には耐えられない。
 早々に禁煙治療を受けるべきだ。

 それにしても、あらためて健康増進法の改正内容を見ると、行政機関は敷地内禁煙の第一種施設となっているのに、国会や裁判所は原則屋内禁煙で喫煙専用室を設置できる第二種施設に分類されている。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000489407.pdf
 三権は明確に分立していなければならないが、いずれも極めて公共性が高い施設であることに違いはない。整合性が取れていないし、自らや身近な利害関係者に甘く、自らを棚上げにする法整備の典型であり、ますます政治への信頼が削がれる。