公共政策の倫理学(旧地方自治の倫理学)

元藤沢市議酒井信孝のブログです。

自治体内弁護士の存在意義

自治体内弁護士は地方自治の役に立っているのだろうか?
役所が、役所を弁護させるために雇用しているとしたら、そんなものは税金の無駄遣いでしかない。
弁護士にも得意分野不得意分野があるし、法解釈も様々。一弁護士の意見を普遍的なものとして鵜呑みにするようなことはしてはならない。
自治体として弁護士が必要なときは、案件ごとにその分野を専門とする弁護士に依頼する方が余程合理的だ。
そもそも、公務員であるからには、第一義として全体の奉仕者でなくてはならない。役所のための、一部の奉仕者であってはならないのである。
とりわけ、自治体内弁護士を行政の後ろ盾のように扱う権威主義体質であるなら害悪でしかない。