公共政策の倫理学(旧地方自治の倫理学)

元藤沢市議酒井信孝のブログです。

国立市選管の会議公開の欺瞞

国立市役所の公告用掲示
国立市選挙管理委員会の会議は公開原則となっていると選管事務局は言う。しかし、会議日程は市役所の敷地の片隅の掲示板に告示しているのみで、公開していないに等しい。
公開していると言いながら実質的には公開していないのはおかしいではないか、と思うのが市民感覚。そう言うと、こちらとしてはこれで公開していることになっていると思っている、ホームページ等に掲載するつもりはない、と言う。
すなわち、「公開」という概念の認識がズレているのである。
公開していると言えば聞こえはいいが、実質的に公開していないのであれば意味はないし、堂々と非公開にしているよりも悪質だ。
 国立市情報公開条例には「市政運営の透明性の一層の向上を図り、もって市政について市民に説明する市の責任を全うするとともに、公正で開かれた市政の実現に資することを目的とする。」とある。そして会議の公開に関しては「第21条 実施機関の附属機関の会議その他実施機関が別に定める会議は公開する。」とも明記されている。しかし、広報・広聴係に問い合わせたところ、庁内の見解として、この条例は実施機関自体の会議は対象となっていない、行政委員会はそれ自体の判断に委ねられている、とのこと。
他市の選管の多くは公開原則を規程に明記しているが、国立市選管の規程には記載がない。ちなみに国立市教育委員会の会議規則には明記がある。
公開・非公開の規程がない場合でも、法治主義を原則とするのが行政機関であるのだから、恣意的な裁量に委ねるなどということは許されない。規程がない上に市政全体の理念を明示した情報公開条例の対象ともならないとなれば、市政の欠陥ということになる。しかし、同条例の対象となっていなくとも、適用除外が明示されているわけでもないのだから、条例を準用しているとしてもなんら問題はない。にもかかわらず「対象となっていない」とする理由がわからない。
会議予定の周知に関しては「国立市附属機関等の設置及び運営に関する要綱」に「会議を開催するに当たっては、開催日程、開催場所及び公開の可否等の情報を、市ホームページ等により事前に市民に周知するよう努めること。」とある。これは情報公開条例の実施規程なのだから、条例を準用しているのであればこの要綱も準用すればいい。
これまでの落ち度を認めたくないから頑なに掲示板のみの告示にこだわっているのかもしれないが、自主的に公開を原則としているのであれば、他の審議会と同レベルで周知するようにしていただきたい。