公共政策の倫理学(旧地方自治の倫理学)

元藤沢市議酒井信孝のブログです。

選管不正における第三者委員会の設置事例

下記は選管の「不正があった」事例ですが、国立市の場合は「不正がなかったことを証明できない=不正防止策(があるのにそれ)を怠った(意図があった可能性もある)」ということです。まだ不正があった証拠はありませんが、なかったことを証明することもできません。むしろいくらでもやりえたわけです。(詳細は過去記事をご覧ください。)
性善説に立っていた、というのがよくあるいいわけですが。
著しく市民の信頼を裏切り、民主主義の根幹たる選挙の信頼を揺るがす、許し難い背信行為です。
なぜこんなことになっていたのか、を解明する必要があります。
下記事例はいずれも第三者委員会を選管に設置しているようです。設置を主導したのは、市であったり、議会であったり、選管自体であったりするようです。
 
市長の責任
議会特別委員会
選挙事務不適正処理再発防止委員会 (選管設置)
 
仙台市
市長の責任
仙台市選挙事務不適正処理再発防止委員会 (選管設置)
 
高松市
市長の責任
選挙事務調査委員会(条例にて選管設置)
 
相模原市選挙事務不適切処理再発防止委員会(選管設置)
国立市では不正選挙は可能でした!
ってことですね。密かに投票箱を開けて白票に名前を書き足すとか、他事記載で無効にするとか、各候補の得票状況を盗み見るとか、、