公共政策の倫理学(旧地方自治の倫理学)

元藤沢市議酒井信孝のブログです。

市長の執行機関に対する調査権

本日、総務省自治行政局行政課の職員と話して、選管に対する市長の責任についての理解が少し深まりました。
確認できたのは以下のようなことです。
・市長はその権限に属する選挙事務を選管に委任している。
・市長は市の「執行機関相互の間にその権限につき疑義が生じたときはこれを調整するように努めなければならない」(地自法138条の3の第3項)のであるし、必要な時は執行機関に属する職員の身分取扱いについて勧告権(地自法180条の4)を行使できるのだから、それらの権限を行使するために事実関係を明らかにするための調査権は調整権・勧告権の範囲内で有している。
 
*そもそも予算の執行に関する長の調査権(地自法第221条)はあるわけですから、疑義が生じた時に調査するのは、当然、市長の責任ですね。
 
(地自法第221条)普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対して、収入及び支出の実績若しくは見込みについて報告を徴し、予算の執行状況を実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(地自法第138条の4③) 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。