市長の執行機関に対する調査権
確認できたのは以下のようなことです。
・市長はその権限に属する選挙事務を選管に委任している。
・市長は市の「執行機関相互の間にその権限につき疑義が生じたときはこれを調整するように努めなければならない」(地自法138条の3の第3項)のであるし、必要な時は執行機関に属する職員の身分取扱いについて勧告権(地自法180条の4)を行使できるのだから、それらの権限を行使するために事実関係を明らかにするための調査権は調整権・勧告権の範囲内で有している。
*そもそも予算の執行に関する長の調査権(地自法第221条)はあるわけですから、疑義が生じた時に調査するのは、当然、市長の責任ですね。