公共政策の倫理学(旧地方自治の倫理学)

元藤沢市議酒井信孝のブログです。

癒着を生む曖昧な公契約

プロポーザル方式は、優先交渉権者を選定し、その後、契約内容を交渉して契約する。
12月1日の国立市議会で矢川プラス備品買入契約締結議案が即決(議案の上程と質疑、採決を同日に行ってしまう)で可決した。
しかし、質疑や討論を聞いていると、契約内容とプロポーザル審査時の提案が混同されているように思えてならなかった。
そして、案の定、物品買入仮契約書(議決後に本契約となった)を開示請求で入手したところ、契約内容には市当局が答弁していたプロポーザル時の提案事項が何も書かれていない。(議員はこれを踏まえて議決したのだろうか?)
にもかかわらず、契約業者から契約外の提供を受けたり、要求したり、予定したりするのは、特定業者との癒着、ということになりはしないのか?
 公契約のあり方としては著しく問題がある。
 
子ども家庭部参事の答弁は非常に抽象的でわかりにくいが、契約業者から以下のような提案があったと答弁している。
・納品した後にも地域とつくる考え方を持っている。
・モノづくりみたいなところを持っているというところが提案されていた。
・自然素材を活かしたテーブルやイスを納品前に子どもたちと一緒に塗る。
・街づくりにその後もかかわっている実績がある。
・契約からは外れるが、納品したものを使って取り組みをするときに参加して、モノづくりの考え方をやっていく。