公共政策の倫理学(旧地方自治の倫理学)

元藤沢市議酒井信孝のブログです。

市長の行政委員会に対する責任

12月12日の国立市総務文教常任委員会陳情審査において、市の法務担当から、市長には行政委員会に対する指揮監督権はない、という答弁があったが、それは平時の事務においてであって、行政委員会が不適切な業務をしており、自浄能力がないのであれば、それを正す責任が市長にないわけはない。

選挙事務は市町村が処理することとされている事務(公選法275条)であり、それを選管が管理している(公選法5条)のであって、市長は市を統轄し代表しており(地自法147条)、市の事務を管理・執行することになっている(地自法148条)が、その一部である選挙事務を選管に委任している(地自法180条の2)のだから、市長の指揮監督が及ばない行政委員会のことであっても、市長の代表としての責任が問われる。公選法5条の3、5条の4にあるように、中央選管が都選管に対して市に対する関与を求め、その系統で関与があれば市は動かなければならなくなる。

この法務担当は、地自法の条文を引いただけで、公選法を踏まえることも、本件のような非常時対応について具体的に検討することもなく、何の仕事にもなっていない。

選管に問題がある場合、それを見て見ぬふりするなら、市長としての責任も問われなければならない。