公共政策の倫理学(旧地方自治の倫理学)

元藤沢市議酒井信孝のブログです。

開票管理者と選挙長の責任

開票管理者には投票の効力を決定する権限がある(公選法67条)
昨年7月の選挙で国立市の開票管理者だった国立市選管委員長は、選挙無効レベルの事務の瑕疵を指摘されながら、投票の効力を決定した。
この判断に問題はなかったのか?参議院選の選挙長(比例は中央選管、選挙区は都選管が選任)の責任も問われる。